取扱い店舗募集

取扱いを希望される店舗様

取扱い店舗募集

・取扱い店舗様 操作ガイド

・取扱い店舗様(大型店舗様) 操作ガイド

・取扱い店舗様 利用ガイド

店舗募集期間

令和5年12月28日(木)まで随時受付

商品券利用期間

令和5年8月15日(火)から令和6年2月14日(水)まで

換金方法等について

店舗募集時に登録いただいた指定口座に月2回振込となります。

振込手数料 決済手数料
区商連の加盟店舗 0円 0円
区商連の非加盟店舗 145円/回(予定) 0円

登録申請からスターターキットの送付スケジュール

登録申請後、後日取扱い店舗向けのガイドやステッカー等を送付します。 以下、注意点となります。

  • 送付物が届くまで、商品券の取扱いはできません。
  • 登録申請は令和5年12月28日(木)までです。

取扱店舗

取扱店舗については、以下の要件に該当する事業者(店舗)とします。

  1. 区内で小売業、飲食業、サービス業などの事業を営む事業者(店舗)であること(区外の店舗であっても、区内商店会加盟店舗であれば可)。
  2. 目黒区暴力団排除条例(平成24年3月目黒区条例第3号)第2条に規定する暴力団等である事業者及び密接な関係を有すると認められる事業者でないこと。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23法律122号)第2条第1項第4号及び第5号の規定による営業並びに同条第5項の性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
  4. 宗教または、政治団体と関わる事業者でないこと。
  5. 取扱店舗の責務を遵守できること。

取扱店舗の責務

  1. 取扱店であることが明確になるよう、目黒区商店街連合会が指定する掲示物を交付した取扱店ステッカー及びポスターを商品券を購入した者(以下、「消費者」という。)が分かりやすい場所に掲出すること。
  2. 商品券の掲示を受けた際、商品券の額面に応じ現金同様の取扱いを行うこと。
  3. 欠陥のある商品、サービス等の販売及び提供について返金を求められたときは、全て取扱店の責任及び費用負担において対応すること。
  4. その他法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと。
  5. 取扱店は、商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、取扱店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、目黒区商店街連合会は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て取扱店について責任を負うべきものであること及び商品の販売、サービスの提供等について万が一消費者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て取扱店の責任及び費用負担において対応すべきものであることについて同意すること。
  6. 取扱店は、万が一にも自ら商品券を購入して自らの店舗で利用されたかのように偽り換金する行為その他の不正行為をしないことについて同意するものとし、商品券の利用について目黒区商店街連合会及び目黒区が証憑類等を提出することを求めた場合には直ちにこれに応じること。
  7. 本事業規約、その他マニュアル等を確認し、及び理解のうえ、これらを遵守すること。